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コンサルティングはこちら届出事業者は、技術基準適合義務(法第8条第1項)に示す技術基準適合義務を履行した後、製造又は輸入する電気用品の技術基準適合性について検査を行い、その結果の記録を作成し、3年間保存することが義務付けられています。
検査の方式は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なります。
特定電気用品以外の電気用品 | 外観 | 絶縁耐力 | 通電 | 出力電圧 | 検査対象 |
---|---|---|---|---|---|
・電線管及びその付属品 並びにケーブル配線用スイッチボックス ・ヒューズ ・白熱電球 ・蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具 |
○ | ー | ー | ー | 全数 |
・ベルトコンベア ・理髪いす |
○ | ○ | ー | ー | 全数 |
・リチウムイオン蓄電池 | ○ | ー | ー | ○ | 全数 |
・上記以外の施行令別表第二に掲げる電気用品(上に該当しない全ての製品) | ○ | ○ | ○ | ー | 全数 |
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最終更新日:2022.03.14
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